刑事事件

刑事事件への取組み

当事務所では、刑事事件も取り扱っております。事件を起こしてしまい警察に捕まった・呼び出されたという場合、本人はもちろんご家族も非常に不安な気持ちになることと思います。法律の専門家である弁護人が付いていれば、本人の権利が不当に侵害されることを防ぐとともに、今後の手続きを見据えて適切に対処することが可能です。

逮捕・勾留中の面会

逮捕・勾留中の面会は、家族であっても時間や人数等が制限され、面会自体が禁止されることもあります。しかし、弁護人の接見には原則として制限がありません。その意味で、弁護人はいわば外界との連絡役としての役割も担うことになります。

被害者への対応

被害者のいる犯罪については、被害者への対応が必要です。謝罪の気持ちを伝えるだけでなく、被害者の経済的・心理的な被害の回復を図ることは、ひいては本人に対する処分にも影響します。弁護人は、被害者と交渉をおこない、できる限りの対応をします。

起訴されたとき

起訴された場合、公判に向けた準備が必要です。有利な証拠を集めるとともに、証人尋問や被告人質問に向けた打合せをおこなうなどして、こちらの主張が裁判所に対して十分伝わるよう準備します。当事務所には裁判員裁判の経験がある弁護士も所属しており、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。