費用

弁護士報酬には、法律相談料・着手金・報酬金・日当・手数料などがあり、ご相談・ご依頼内容等によって種類や金額が異なります。
当事務所は、日弁連の旧基準に従って各費用を設けておりますが、費用はご相談に乗りますので、お気軽にお問い合わせください。
また、以下に記載している以外の費用、費用の詳細につきましてもお問い合わせください。

以下、記載の表記は全て税別表記となります。

弁護士報酬の種類

法律相談料 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む)の対価をいう。
書面による鑑定料 依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいう。
着手金 事件又は法律事務(以下「事件等」という)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。
報酬金 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。
手数料 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。
顧問料 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいう。
日当 当事務所が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価をいう。

法律相談料・書面による鑑定料

法律相談料 30分ごとに5,000円以上、30,000円以下とする。
書面による鑑定料 1鑑定事項につき30万円以下

民事事件

民事事件の着手金及び報酬金

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8%以下 16%以下
300万円を超え3,000万円以下の部分 5%以下 10%以下
3,000万円を超え3億円以下の部分 3%以下 6%以下
3億円を超える部分 2%以下 4%以下

契約締結交渉

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 2%以下 4%以下
300万円を超え3,000万円以下の部分 1%以下 2%以下
3,000万円を超え3億円以下の部分 0.5%以下 1%以下
3億円を超える部分 0.3%以下 0.6%以下

督促手続事件

経済的利益の額 着手金
300万円以下の部分 2%以下
300万円を超え3,000万円以下の部分 1%以下
3,000万円を超え3億円以下の部分 0.5%以下
3億円を超える部分 0.3%以下

手形、小切手訴訟事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 4%以下 8%以下
300万円を超え3,000万円以下の部分 2.5%以下 5%以下
3,000万円を超え3億円以下の部分 1.5%以下 3%以下
3億円を超える部分 1%以下 2%以下

離婚事件

離婚事件の内容 着手金及び報酬金
離婚調停事件又は離婚交渉事件 それぞれ50万円以下
離婚訴訟事件 それぞれ50万円以下

境界に関する事件

着手金及び報酬金 それぞれ60万円以下

借地非訟事件

借地権の額 着手金
5,000万円以下の場合 50万円以下
5,000万円を超える場合 前段の額に5,000万円を超える部分の0.5%以下の額を加算した額

任意整理事件

1 当事務所が債権取立、資産売却等により集めた配当原資額につき

500万円以下の部分 15%以下
500万円を超え1,000万円以下の部分 10%以下
1,000万円を超え5,000万円以下の部分 8%以下
5,000万円を超え1億円以下の部分 6%以下
1億円を超える部分 5%以下

2 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当原資額につき

5,000万円以下の部分 3%以下
5,000万円を超え1億円以下の部分 2%以下
1億円を超える部分 1%以下

刑事事件

刑事事件の着手金

刑事事件の内容 着手金
起訴前及び起訴後(第1審及び上訴審をいう。以下同じ)の事案簡明な事件 50万円以下
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 適正かつ妥当な額
再審請求事件 適正かつ妥当な額

刑事事件の報酬金

事案簡明な事件

結果 報酬金
起訴前 不起訴 50万円以下
求略式命令 前段の額を超えない額
起訴後 刑の執行猶予 50万円以下
求刑された刑が軽減された場合 前段の額を超えない額

前段以外の刑事事件

結果 報酬金
起訴前 不起訴 適正かつ妥当な金額
求略式命令 適正かつ妥当な金額
起訴後(再審事件を含む) 無罪 適正かつ妥当な金額
刑の執行猶予 適正かつ妥当な金額
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
検察官上訴が棄却された場合 適正かつ妥当な額

再審請求事件

報酬金 適正かつ妥当な額

少年事件

少年事件の着手金

少年事件の内容 着手金
身柄が拘束されている事件 30万円以下
身柄が拘束されていない事件 20万円以下
抗告、再抗告及び保護取消事件 20万円以下

少年事件の報酬金

少年事件の結果 報酬金
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 適正かつ妥当な額
身柄事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察 30万円以下
在宅事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察 20万円以下

日当

半日(往復2時間を超え4時間まで) 3万円以下
1日(往復4時間を超える場合) 5万円以下

顧問料

事業等の規模及び内容等を考慮して、適正かつ妥当な額とする(目安として3万円から10万円程度)